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【4月1日受付開始】 第5弾住宅等防犯対策補助金

【4月1日受付開始】市内の住宅、店舗及び事業所等において、防犯対策を実施する方に対し市が費用の一部を補助します

★第5弾では、65歳以上の方・障害者手帳をお持ちの方は、2回目の申請が可能です。

 鴻巣市では、空き巣等の犯罪を未然に防止するために、市内の住宅、店舗及び事業所等において、防犯対策を実施する方に対し、市が費用の一部を補助します。

 なお、この事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

 

申請条件

令和8年2月1日から令和9年2月28日までに実施した下記の防犯対策が対象

市内の販売店で購入・設置をしたもの

・申請は市内の1つの住宅等につき1回のみ

 ※第5弾(令和8年度)では、65歳以上の方(注釈1)、障害者手帳(注釈2)をお持ちの方が居住している建物については、2回目の申請が可能です。
 (第1弾から第4弾で一度申請した方が今回新たな防犯対策を実施した場合、上記の条件を満たしていればもう一度申請することができます。

   (注釈1) 令和8年度中に65歳になる方も含まれます。

   (注釈2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

※また、本補助金を初めて申請する方で、上記の条件を満たしている方については、令和8年度に2回申請が可能です。

 

申請受付期間

 令和8年4月1日から令和9年3月12日まで

※予算の上限に達した場合は、申請期間中に受付を終了することがあります。

 

補助対象者

当該補助対象事業を実施した市内の住宅等の所有者、使用者、管理組合​

 

補助対象となる防犯対策

 ⑴ 防犯カメラの設置 

 ※設置場所及び撮影範囲が住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること

 ※屋内に設置したカメラについては、撮影範囲が室外で、カメラ前にカーテンやブラインドなどの遮蔽物がないものを対象としています。

 ⑵ 防犯フィルムの取付 

 ⑶ 人感センサーライトの設置

 ⑷ モニター付きインターホンの取付 

 ⑸ 防犯性の高い錠・補助錠の取付

 ⑹ センサーアラームの取付

 ⑺ 詐欺防止電話機器の設置

 ⑻ その他市長が認める住宅設備 例:面格子・防犯砂利(防犯機能を備えた砂利に限ります。)・ダミーカメラ等

 

補助割合

 実支出額の2分の1(上限10,000円)

 ※1,000円未満の端数がある場合は切捨て

 ※複数の設備を合わせて申請することもできます。補助額の上限は変わりません

  ※2,000円以上の商品の購入が補助対象となります。

販売店一覧表 (PDF:633KB)
第5弾 チラシ (PDF:1.37MB)

申請方法 

 「自治振興課窓口に提出」または「電子申請」

https://apply.e-tumo.jp/city-kounosu-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=114755<外部リンク>

電子申請QRコード

 

 

 必要書類

 1 申請書兼請求書 下記ファイルをダウンロードまたは自治振興課窓口で配布

    申請書兼請求書 (PDF:175KB)

   ​ 申請者名義の振込先口座の記入をお願いします。

   ※2回目の申請における申請者は、65歳以上の方又は障害者手帳をお持ちの方としてください。

   (障害者手帳をお持ちの方が未成年の場合、申請者は手帳をお持ちの方と同世帯の方(成年の方)としてください。)

 

 2 補助対象事業の領収書(コピー可) 

          宛名・購入日または施工日、領収金額、領収年月日、販売店等の名称・住所等が記載されているもの

    (障害者障害者手帳をお持ちの方が未成年の場合、領収書の宛名は未成年と同世帯の方(成年の方)としてください。​)

  ※コピーでご提出される方・電子申請でご提出される方は宛名をご記入の上、ご申請ください。

 

 3 購入物や施工の内容が記載された書類 

  ※領収書に記載されている場合は不要 

 4 写真 設置後の写真 

  ※窓口での申請の場合は、印刷したものをご提出ください。

  ※モニター付インターホンの場合は、室内(モニター)側と屋外側の写真の提出をお願いします。

  ※商品を複数個購入、設置の場合は、すべての商品の設置写真の提出をお願いします。

 5 【2回目の申請で障害者手帳をお持ちの方】各手帳の写し

 6【店舗・事業所を使用者が申請する場合】建物を使用していることがわかる書類 公共料金の領収書、契約関係の写し等

 


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