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鴻巣の地域情報サイト「こうのす広場」

道路上に張り出した樹木等の適正管理をお願いします

 道路上に私有地から張り出した枝などは、歩行者や自動車等の通行の支障となるほか、標識・カーブミラー等を見づらくし、交通事故の原因にもなります。また、これらによる事故が起きた場合、その所有者に賠償責任が発生する恐れがあります。

 私有地から張り出した枝などはその土地の所有者に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き市で剪定・伐採はできませんので、土地所有者の方に剪定・伐採をお願いしています。

 事故を未然に防ぎ、市民が安心・安全に道路を利用できるよう、剪定等による樹木の適正な維持管理をお願いします。

  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
  • 民法第233条(緊急性がある場合の道路管理者による剪定)