令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を送付
※鴻巣市に本籍がある人には、令和7年7月下旬頃に市から通知を発送しています。
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付しています。誤りがないか必ず確認をお願いします。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付しています。
(2) 氏や名の振り仮名の届
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
※通知した振り仮名が正しい場合は届出は不要です。届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます(市町村長記録)。市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ないで、いつでも、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の氏や名の振り仮名の届出期間は令和8年5月25日で終了しました。令和7年5月26日から令和8年5月25日までに氏や名の振り仮名の届をされていない方(出生、帰化、国籍取得、就籍、氏の変更、名の変更届をされた方は除く)は、本籍地の市区町村長が戸籍に振り仮名を記載します(市町村長記録)。鴻巣市は11月下旬から12月下旬にかけて、令和7年7月下旬頃に通知した振り仮名を戸籍に記載します。
本籍地の市区町村長が戸籍に振り仮名を一括で記載する前に、以下1と2の場合は戸籍単位で氏名の振り仮名を記載します。
1.本籍地窓口において、戸籍謄本等の交付請求をする際に、戸籍に振り仮名の記載の申出をした場合
2.戸籍の届出が受理された場合
※振り仮名の記載の申出や戸籍の届出があった対象戸籍に記録されている市町村長記録対象者全員に振り仮名を記載します。
※戸籍に記載する予定の振り仮名が判明していない方(令和7年5月25日時点で国外に住所があった方などで振り仮名の通知が送られていない方)は、市区町村長による記載はされません。
本籍地に以下のとおり「振り仮名記載の申出書」を提出することによって記載することができます。
(申出人)
氏の振り仮名は、筆頭者が在籍している場合は筆頭者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍されている場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうちの一人から申出をすれば足ります。
(申出方法)
「振り仮名記載の申出書」を本籍地に提出。
※戸籍に反映されるまでには、日数を要します。
死亡または失踪した方の振り仮名の訂正申出
令和7年5月26日以降に死亡または失踪した方で市区町村長が記載した振り仮名が誤っている場合は、本籍地に以下のとおり「振り仮名訂正の申出書」を提出することによって訂正することができます。
(申出人)
除籍になっている場合に限り、除かれた在籍者の相続人。相続人が複数いる場合はそのうちの一人から申出をすれば足ります。
ただし、「氏の振り仮名訂正の申出」より「氏の振り仮名の変更届」が優先されます。
(申出方法)
「振り仮名訂正の申出書」を本籍地に提出。
※戸籍に反映されるまでには、日数を要します。
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
令和7年5月26日以降、出生届などにより、これから戸籍に記載される方は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。出生届などの届出により、氏名の振り仮名が記載されます。
「戸籍の振り仮名」の詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
1. 改正住民基本台帳法との関係
(1)改正住民基本台帳法においても、住民票・戸籍の附票に氏名の振り仮名を記載することとなります。これに伴い、住民票の写しの表記も一部変わります。
(2)今後、マイナンバーカードの記載事項等にも氏名の振り仮名が追加されます。
