新たに婚姻した対象の夫婦に対し、住宅の取得費用・賃貸費用・リフォーム費用・引越費用の一部を補助します。
最新の予算残額については、やさしさ支援課までお問合せください。
令和4年1月1日から令和5年3月31日(以下、「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。
- 対象期間において、夫婦が市内に居住し、住民登録をしていること。
- 婚姻時において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
- 令和3年分(4月~6月に申請する場合は令和2年分)の夫婦の合計所得が400万円未満であること。
注意:夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については、所得がないものとみなして算出します。また、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除して算出します。 - 市税の滞納がないこと。
- 生活保護による住宅扶助を受けていないこと。
- 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがないこと。(他自治体における補助金も含む。)
- 新婚世帯に鴻巣市暴力団排除条例(平成24年鴻巣条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。
婚姻日における夫婦の年齢に応じて、予算の範囲内で交付します。
- 夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が29歳以下の世帯:60万円
- 夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が30歳以上39歳以下の世帯:30万円
注意:1,000円未満の端数は切り捨てます。
注意:賃貸費用を対象経費とする申請において、夫婦の勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を対象経費から控除します。
対象期間中に発生した、転入又は転居に係る次の費用を対象とします。
- 住宅の取得費用(新築、購入)
- 賃貸費用(賃料及び共益費3か月分、敷金、礼金、仲介手数料)
- リフォーム費用
- 引越費用(引越業者又は運送業者への支払い)
注意:原則として、婚姻日以降の費用が対象となります。ただし、婚姻前から夫婦が同居していて、賃貸借契約書または住民票の写しにより同居していた実態が確認できる場合は、婚姻前の同居期間の費用も対象となります。
令和4年4月1日(金曜日)午前8時30分から、令和5年3月31日(金曜日)午後5時15分まで
- 申請の際は、事前の電話予約が必要です。
- 予算額に達した時点で受付を終了とさせていただきます。
- 申請は、新婚世帯につき1回限りです。
詳細については、以下の「申請の手引き」及び「必要書類チェックシート」をご確認ください。やさしさ支援課の窓口でもお渡ししています。
必要書類チェックシート(令和4年度)(PDF:273.7KB)
次の書類又はその写しと印鑑(訂正の場合に必要)をご持参いただき、事前の電話予約のうえ、やさしさ支援課へ提出してください。
- 鴻巣市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
注意:コピーではありません。世帯全員が記載されているもので、「続柄」を記載したものを提出してください。 - 令和4年度(令和3年分)所得証明書又は非課税証明書
注意:申請日が令和4年4月から6月の場合は、前年度分にあたる令和3年度(令和2年分)所得証明書又は非課税証明書を提出してください。所得未申告の場合、申告が必要となる場合があります。 - 貸与型奨学金の年間返済額を確認できる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
- 離職証明等
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 同意書兼誓約書(様式第2号)
- 住宅の売買契約書及び領収書(住宅購入の場合)
- 住宅の賃貸借契約書及び賃料等の領収書(住宅賃借の場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第3号。賃貸費用を対象経費とする場合のみ提出。)
- 住宅のリフォームに係る工事の請負契約書または請書、及び支払いの内訳がわかる領収書等(リフォームの場合)
- 引越費用に係る領収書(引越費用の場合)
上記以外にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
各種様式は以下のとおりです。やさしさ支援課の窓口でもお渡ししています。
要綱
令和4年度鴻巣市結婚新生活支援補助金交付要綱(PDF:208.4KB)
この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(鴻巣市・R4結婚新生活支援事業)(PDF:222KB)
内閣府-地域少子化対策重点推進交付金<外部リンク>