第26回参議院議員通常選挙が、6月22日(水曜日)に公示され、7月10日(日曜日)に投票が行われます。
大切な一票を無駄にしないよう、皆さん投票しましょう。
令和4年7月10日(日曜日)
午前7時から午後8時まで
市内33投票所のうち、指定された投票所(入場券に記載されています)。当日は入場券に記載されている投票所でのみ投票が可能ですので、ご確認のうえ、ご来場ください。
第20投票区の投票所が「人形町自治会館内」から「新富士空調第二事務所内」に変わります。投票所入場券の投票区欄に「20」と記載されている方は、お間違えのないようご注意ください。
人形1丁目2番31号から127号・5番から9番、人形2丁目から4丁目にお住まいの方
平成16年7月11日までに生まれた方
令和4年3月21日までに本市に住民登録し、投票日まで引き続き登録をされている方
注釈)令和4年3月22日以降に他市区町村から本市へ転入届出をされた方は、前住所地での投票となります。また、令和4年3月10日以降に本市から他市区町村へ転出し、令和4年3月21日までに新住所地へ転入届出をしなかった方は、本市での投票となります。
本市の選挙人名簿に登録されているはずなのに入場券が届かない、入場券を紛失・破損してしまった、などの場合でも、選挙人名簿に登録されており、本人であることが確認できれば投票することができます。投票所の受付でその旨を申し出てください。なお、なるべく本人確認のできるもの(運転免許証等)を持参してください。
100,101人(男49,254人、女50,847人)
期日前投票所 | 期間 | 時間 |
鴻巣市役所会議室棟 1001会議室 | 6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日) | 午前8時30分から午後8時 |
吹上生涯学習センター 会議室1・2 | 7月2日(土曜日)から7月9日(土曜日) | |
川里生涯学習センター 研修・講座室(川里支所に併設) | ||
市民活動センター会議室C・D (エルミこうのすアネックス3階) | 6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日) | 午前9時から午後8時 |
期日前投票のできる事由
期日前投票をする場合は、事前に投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、持参をお願いします。
期日前投票の最終日は、混雑が予想されます。余裕をもって、期日前投票所にお越しください。
選挙期日には選挙権を有することとなりますが、期日前投票を行おうとする時点においては未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、期日前投票を行おうとする時点においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができません。この場合には、鴻巣市選挙管理委員会において不在者投票をすることとなります。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、一定の障がいがある方や、要介護状態区分が要介護5の介護保険被保険者証をお持ちで、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方です。
障がいの種類など | 等級など | |
両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級、2級 | |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級、3級 | |
免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 |
障がいの種類など | 等級など |
両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
介護保険被保険者証
要介護状態区分が要介護5
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入のうえ、障がいや介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)を添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
申請内容を確認後、問題がなければ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を送付します。この証明書は、投票用紙等の請求に必要です。なくさないように大切に保管してください。
交付された郵便等投票証明書の有効期限は、身体障がい者または戦傷病者の方は交付日から7年間、要介護者の方は交付日から要介護認定の有効期間の末日までです。
郵便等投票証明書の交付申請をされる方は、こちらの「郵便等投票証明書交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、選挙管理委員会事務局まで提出してください。
郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。代理記載による投票を行うためには、次の手続きが必要です。
手帳 | 障がいの種類 | 等級など |
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 特別項証から第2項証 |
「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載にかかる申請書」及び「代理記載人となるべき者の届出書」並びに「同意書及び宣誓書」に必要事項を記入し、以下の書類を添えて、選挙管理委員会に申請してください。
選挙管理委員会から、代理記載人となるべき者の氏名を記載した郵便等投票証明書を送付します。
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の申請に係る申請書 (PDF:42.3KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) (PDF:42.3KB)
すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、不在者投票用紙、不在者投票用封筒の交付請求書に郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前(7月6日)までに請求してください。交付請求書は、あらかじめ鴻巣市選挙管理委員会から郵送しますので、公示日を過ぎても届かない場合は、早めに連絡してください。
仕事や旅行等により鴻巣市以外の市区町村に滞在するとき、その滞在している市区町村の選挙管理委員会でも、以下の手続きで投票することができます。
滞在地で行う不在者投票の投票用紙等について、令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙から、選挙管理委員会が定めた電子申請の方法により請求することができるようになりました。電子申請の手順等については、下記の内容をご確認ください。なお、従来どおり、申請書の郵送または持参による請求も利用できます。
電子申請・届出サービスを利用する場合には動作環境の確認や、ソフトウェアのインストール・設定が必要です。「電子申請・届出サービス」の事前準備のページ(外部サイト)でご確認をお願いします。
「電子申請・届出サービス」事前準備(外部サイトへリンク)
不在者投票証明書は、封印を押した封筒に入れて送付されます。選挙管理委員会に持参するまで絶対に開封しないでください。また、投票用紙には何も記載せずに選挙管理委員会へ持参してください。
投票をした選挙管理委員会から投票日の午後8時までに鴻巣市選挙管理委員会に届かないと投票が無効になってしまいます。手続きは日数に余裕を持って早めにお願いします。
都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム等)に入院・入所している方は、その施設で不在者投票ができます。
鴻巣市にある埼玉県選挙管理委員会が指定した施設は以下のとおりです。
指定施設で投票をする場合は、その施設の長に投票用紙を請求することになります。施設の事務所等に申し出てください。
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