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生活道路等の整備における要望について運用が新しくなります。

 鴻巣市では皆さまの生活に資する道路行政を目指し、道路等の整備を進めているところです。
 整備においては、市の計画により実施する「計画道路」と市民の皆さんからの要望により実施する「要望道路」があります。
 皆さんから頂いた要望については、要望案件ごとに評価し、優先順位を付けて整備しております。

要望から整備に至るまで

 道路等の要望については、随時受け付けております。
 要望される場合には、原則、道路課に事前相談を頂き、要望書を提出して頂きます。
 事前相談において、要望内容を確認させて頂き、整備の可能性について調整させて頂きます。
 要望を受付けてから整備に至るまでお時間を頂いております。
 要望の内容によっては、長期間実現しない場合もございます。

要望書等について

1.事前相談に用いる「相談票」
2.要望書
  
要望者は、要望箇所が属する区域の自治会長又は要望箇所に隣接する所有者の代表者にして頂きます。
 要望書の提出の際には、以下のものを添付していただきます。
 (1)案内図  要望箇所の位置がわかるもの
 (2)現況写真  要望箇所の状況が分かる写真
          (近景と遠景とで数枚撮影してください。)
 (3)整備同意書(様式第2号)
 (4)土地譲渡承諾書(様式第3号)
 (5)物件移転等承諾書(様式第4号)
  ※(4)、(5)は必要に応じて添付する
3.整備同意書
4.土地譲渡承諾書

 道路拡幅において、道路用地のご協力いただく場合に必要となります。
5.物件移転等承諾書

 道路拡幅において、物件移転等のご協力いただく場合に必要となります。
物件移転等とは、道路拡幅において支障となる家屋や塀、樹木などが存在する場合、移転又は除去してもらうことをいいます。
 頂いた要望については、道路課において評価を行い、「生活道路等整備評価検討委員会」に諮った上で、要望された方へ結果を通知します。
 鴻巣市が管理している道路については、地理情報提供システム「こうのとりっぷ」にてご確認いただけます。
 道路認定されている道路には、道路番号が記載されています。
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